2019-05-20 第198回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
いずれの事業におきましても、残存耐用年数が二年以上等の一定の条件を満たせば、中古農業用機械についても助成の対象としております。
いずれの事業におきましても、残存耐用年数が二年以上等の一定の条件を満たせば、中古農業用機械についても助成の対象としております。
県では、埋立地の護岸の耐震性、老朽化の確認及び今後の対応につきまして、平成二十年度から検討会を立ち上げて検討を進めまして、平成二十七年一月に、今後四十年以上の残存耐用年数があるということが確認されているところでございます。
○政府委員(大塚秀夫君) 耐用年数につきましては幾つかの方法がありまして、譲り受け人たるJR各社が耐用年数を合理的に見積もる方法、あるいは譲渡人たる新幹線鉄道保有機構の残存耐用年数経過時の二割に相当する年数を加えたいわゆる中古特例を採用する方法あるいは法定耐用年数をそのまま適用する方法、いろいろございまして、それのどれを採用するかはJRの判断でございますけれども、そういう中の一つを仮定としてどういうふうに
ただ、この期間につきましては、法律上明記をしなかったというのは、要するに、今回一括保有する新幹線の施設につきまして、残存耐用年数の平均というものを考慮して客観的、技術的に算定することが適当であろう、こう考えておるわけでありますけれども、現実に、では、この四つの新幹線は具体的にどういう施設を保有機構の方へ所属させるかということにつきましては、いわゆる承継計画の中で具体的にその内容を決めていくということになるわけであります
実際上は、形式上の残存耐用年数というのは確かに残るのですよ。三十年先の日本列島がどのようになっておるかはわかりませんけれども、うんと濃密なダイヤグラムを編成してもお客さんが満杯でいける東海道新幹線もあれば、今より以上のダイヤ編成をやったら空の車を走らせなければならぬといったような過疎の地域を走る新幹線も出ればということになってくる。
そうすると、その耐用年数の期間にわたって使うわけでございますから、したがいまして、残存耐用年数に見合う分の維持管理費が反当りでどれくらいになるかということが計算をされるわけでございます。そういたしますと、その部分の、つぶれた一割なら一割の土地について必要な決済ということで払っていただくと、かようなことになるわけでございます。
で、お話の一括補償するのかどうかということは、この減電の場合は確かに実質的な補償、実害的な補償でございまして、そういう損害が起こるから補償するのだ、毎年毎年起こりました損害に対して、それに対応する毎年の補償額をというのは理論的には正しいのでございますけれども、これは実際の取り扱いとして非常にめんどうなことが多いということで、残存耐用年数分を一括して幾らというこで両者が合意いたしまして、そういうこととで
それで、実際の取り扱いにつきましては、行政指導でもって、いまあるその施設の残存耐用年数とか、それから業務区域がその後二町村にまたがっていないかとか、それから町の中心部に、市街地になってしまっているんじゃないかとか、業務の運営が適正に行なわれておるかとか、いろいろの基準をつくりまして、それで延伸の審査を行なっておるわけでありますが、いまの普及率につきましては、従来使っております施設を延伸いたしますので
具体的に申し上げますと、市の中心部の市街地になっているような場合には延長しないとか、あるいは業務区域が二以上の市町村にまたがっている場合には延長しないとか、そういう程度でございまして、あとは、施設の残存耐用年数がどうであるか、あるいは運営が適正に行なわれているかどうか、そういったことを考えて期間の延長の許可をいたしております。
○原政府委員 中古機械の年数は、中古機械を取得しましたあと何年持つだろうかという残存耐用年数を見積って、それによって償却するということになっております。それが非常にむずかしいという場合には、今まで使った年数を引きましたものの二割増しの年数でやることを扱いで規定しておるというのが、ただいまの通達事項になっております。
めるところによつて、もと所有しておつたところの機械器具の取得価額及び取得の時期を、新らしく取得した機械器具の取得価額及び取得の時期とするという修正がなされておつたのでありますが、これは実はあとの条文が入らない段階において考えられました規定でございまして、取得価額自体は、もとの機械をそのまま代用するのでありますけれども、取得の時期につきましては、国から交換されましたときを取得の時期といたしまして、その後の残存耐用年数
それについてその具体的な方法といたしましては、理論的に申しますると、むしろ残存耐用年数は業種ごとに設備実体によつて確認して、それによつて既経過年数を算定する方法が妥当だと思うのでございます。例えば二十五年の耐用年数のものであつて、現在までに三十年帳簿では経過しておる。
にあつては昭和二十七年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度の末日以前、個人にあつては昭和二十六年十二月三十一日以前に取得した固定資産で、その購入代金が第三十條第七項の特定の支出金額に算入されるべきものであり、且つ、これらの日の後において当該固定資産について法人税法文は所得税法の規定による減価償却が認められるものは、当該固定資産のこれらの日における帳簿価額を政令で定める基準によつて調整した額をその残存耐用年数
このような企業の固定資産の整備をすでに終つているか、これから行うかということによつて、生ずる不均衡を是正したいという考え方のもとに、すでに整備を終つている企業につきましても、減価償却のまだ済んでおりません部分につきましては、済んでおりません部分の金額を、残存耐用年数で除しまして得ました額を、その期間にわたりまして、総売上金額から控除して参りたい、もつて将来において固定資産の整備を行う企業との間において
その趣旨は、附加価値税実施前に国定資産を取得した企業と同税実施後に固定資産を取得した企業との間に均衡を得しめようとするものでありまして、同税実施の日における帳簿価額を残存耐用年数で除した額を順次爾後の各事業年度、又は各年の附加価値額から控除しようとするものであります。
その趣旨は、附加価値税実施前に、固定資産を取得した企業と同税実施後に固定資産を取得した企業との間に均衡を得せしめようとするものでありまして、同税実施の日における帳簿価額を残存耐用年数で除した額を順次爾後の各事業年度または各年の附加価値額から控除しようとするものであります。